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ストレスチェック

従業員の皆様のストレス状態を調べるための簡単な検査です。

ストレスチェックとは

従業員の皆様のストレス状態を調べるための簡単な検査です。労働安全衛生法の改正に伴い、50人以上の従業
員がいる事業所では2015年12月より、1年に1回、この検査を実施することが義務づけられております。
ストレスチェックは、従業員自身がストレス状態を適切に把握することを促し、また事業所の環境改善につなげることで「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

ストレスチェック制度の流れ

ストレスチェックの実施

ストレスチェックは、調査票の質問に従業員が回答する形で行われます。調査票では「最近1か月の状態(体調)について」や「職場や家族との人間関係について」など、ストレスに関する質問がされ、回答結果を分析して個人のストレス状態について調べます。調査票として、職業性ストレス簡易調査票を用いることが望ましいとされています。

従業員本人に結果を通知

ストレスチェックの結果は、実施者から従業員本人に直接通知されます。
※ストレスチェックの結果は従業員本人の同意なく、事業者に開示することは禁止されております。
高ストレスと判定され、医師などの実施者が面接指導を受ける必要があると判断した従業員に対しては自ら申し出をした場合のみ面接指導が実施されます。
なお、面接指導は本人の希望によるもので強制ではありません。

面接指導の実施

事業者は面接指導を受ける必要があると判断された従業員より、希望するとの申し出があった場合、医師の面接指導を実施します。事業者は申し出後、1か月以内に実施する必要があります。

事後措置

事業者は面接指導の後、概ね1か月以内に面接指導を実施した医師の意見を聴き、労働時間の短縮や就業場所・作業内容の変更など、必要な就業上の措置を講じます。

集団分析

事業者はストレスチェックの結果を取りまとめ、一定規模の集団ごとに結果と集計・分析を行います。
集団分析結果を踏まえて、事業所の環境改善への取り組みを行います。

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