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産業医業務

従業員の皆様の健康・衛生管理から健康診断などを、
企業のご担当者様と一緒に推進・サポートいたします。

産業医とは

事業所において、従業員の皆様が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことを指します。従業員の皆様が安心して働ける環境を保持するために、常時50人以上の従業員が働く事業所では労働安全衛生法に基づき、産業医の選任が義務づけられております。

産業医による業務の内容

健康診断事後措置面談

事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された従業員の就業上の措置について、3か月以内に医師または歯科医師の意見を聴く必要があります。
産業医は健診結果を確認し、就業面・医療面それぞれの観点で判定を行っております。また就業状況も確認したうえで、就業の可否や必要な措置の有無について事業者に意見を述べ、事業者はその判定・意見に基づき、適切な措置を講じる必要があります。

⾧時間労働の従業員への面接指導

時間外・休日労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、脳・心臓疾患の発症との関連性が強くなると考えられております。このことから、労働安全衛生法第66条の8に基づき、事業者には、医師による該当者への面接指導を行うことが義務づけられております。また、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために、メンタルヘルス面にも配慮が必要です。

メンタルヘルス対策(ストレスチェック)

メンタル不調者(顕在・潜在)に対する支援(休職・復職判定)のみならず、メンタル不調者が発生しないような職場環境を築けるよう アドバイスいたします。また、復職後のフォロー面談を実施するなどのサポートをいたします。

安全衛生委員会への出席

労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の従業員がいる事業所では、衛生委員会を設置・開催することが義務づけられております。また、業種・従業員人数によっては安全委員会の設置も求められております。毎月1回以上開催し、委員会における議事概要を従業員に周知させなければなりません。産業医は委員会に参加し、専門的な立場から議論に対する意見を述べることや議題を共有いたします。

職場巡視

産業医は少なくとも毎月1回、従業員が働く作業環境を見て回り、衛生面や防災面のチェック、現場の意見を聴き、フィードバックいたします。職場巡視で問題が発見された場合には従業員の健康障害を防止するため、衛生委員会で報告等、改善に向けた提案を行います。

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午後: 14:00~17:00 - -

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